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食品添加物の一括名表示と表示免除の落とし穴(後編)

みなさんは、食品衛生法により、製品への表示が免除されているのをご存知ですか?
表示免除と認められるケースは5つあります!

①加工助剤
②キャリーオーバー
③栄養補助剤
④ばら売り及び店内で製造・販売するもの
⑤パッケージが小さいもの


これらは表示が免除できるものなので、一般消費者にはわからないですよね。
以下に、詳しく見てみましょう。

①加工助剤
加工食品を作る時に使用したもので、完成時に除去されているか、中和されているものとみなされるものは、表示をしなくても良いというものです。
例として、プロセスチーズが挙げられます。 加工時に炭酸水素ナトリウム(重曹)を用いますが、完成時には成分が、ほぼ微量になるため、表示しなくても良いのです。

②キャリーオーバー
 材料に元々含まれている添加物は、表示しなくても良いということです。
例として、せんべいの味付け用に、保存料を使用しますが、完成時には保存効果を有しません。

③栄養補助剤
 栄養強化の目的で入れられている、ビタミン、ミネラル、アミノ酸も表示をしなくても良いことになっています。
 例として、カラダ作りの食品のビタミン類やアミノ酸など。

④ばら売り及び店内で製造・販売するもの  
パン屋さんのパンや、持ち帰り弁当、レストランのメニュー、スーパーの惣菜や売りきりの魚など、表示をしなくても良いことになっています。

⑤駄菓子などの小さなお菓子などの一口サイズの食品  
商品自体の大きさが小さすぎるため原材料を表示しなくてもいいことになっています。  
表示するスペースが無いので当然かもしれませんが、主要なものだけ表示すればいいので、逆に言えば、なんでも表示できるのです。
(①~⑤は、消費者庁HPを参考)

製造者は、法に基づいた表示をしているので、何も隠しても悪いこともしてないのです。
もちろん、何ら責任を負うこともありません。
まったくの無添加の食品を食べるなら、全て、自分で1から作るしかないということです。
自分にあったメーカーを探すか、上手に付き合っていくしかないということです。
なので、見た目の表示に騙されず、自分の感覚や味覚を磨いていきましょう。

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